介護保険制度の申請と認定について
暮らし・生活

一からよくわかる、介護保険制度の申請から認定までの流れ

介護保険制度の申請から認定までの手続きについて

介護保険は、医療保険証と違って、「利用したいから利用します」では、利用できません。
では、どうしたらいいのでしょうか?

大きな流れとしては、以下の流れになります。

  1. 介護保険申請
  2. 要介護認定
  3. 介護サービスのプランの作成

その後、その人に合った介護サービスが受けられるようになります。

ですので、サービスを受けたいと思って申請してから認定までが約一か月(原則として、申請から30日以内に通知されます。※認定結果に不服がある場合は別)。

そこから居宅介護支援事業所(ケアマネージャーさんがいる事業所)でサービス計画書を作成してもらうための契約をするまでには、個人差がありますが、一か月以上かかると思っていた方がいいようです。

なので、「いつするの?」と聞かれれば、介護の心配が出てきたら「今でしょ!」ということでしょうか。

介護の心配が出た年齢にもよりますが、65歳以上であれば主治医や役所の介護保険課等の窓口で相談すると申請方法を教えてもらえます。

40歳から64歳までは、特定疾病という定められた疾病に限り、介護保険サービスが適応されます。

「認定してもらえなかったら、どうしよう」
こんな心配も出てきますよね。

そんな時は、「安心してください。」

介護予防事業という制度で、生活機能チェックをしてもらい、予防プログラムに参加ができる仕組みがあります。

介護保険申請から介護保険サービス利用までの流れ

(65歳以上を仮定。40歳~64歳の場合は、特定疾病による介護が必要と感じた方が対象)

事務的な説明になってしまいますが、先ほどの述べたように、申請からサービスを受けるまでの窓口、内容です。

申請

申請が出来る人は、ご本人やご家族、他高齢サポート(地域の介護相談窓口の事業所)、指定居宅介護支援業者、介護保険施設など(もう利用したい場所やサービスが決まっているところの窓口担当者)申請代行というのもあります。

申請に必要な書類は、以下の通りです。

  1. 要介護認定等申請書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 医療保険被保険者証(40歳~64歳の方)

訪問調査

調査委員が自宅や入院先に訪れ、心身の状態について伺います。

かかりつけ医の意見書

かかりつけ医が医学的な観点から、対象者の心身状態を意見書に記載します。

かかりつけ医がいない場合は、役所の高齢者課の担当か、介護保険関係の窓口に相談してみてください。

審査・判定

介護認定審査会という、保健・医療・福祉の専門家で構成された場で、介護が必要か、どの程度の介護が必要かなどの審査・判定が行われます。

判定結果に疑問や不服がある場合は、申し出が出来る制度もあります。

認定

要介護1~5、要支援1~2、非該当(自立)という区分で判定され、サービスの量や利用限度額が決められます。

要介護1~5

介護サービス計画書の作成(居宅介護支援事業所等)

要支援1~2

介護予防サービス計画書の作成(高齢サポート等)

非該当(自立)

地域支援事業への参加。これは、地域によって行っているプログラムが違うので、お近くの高齢サポートにお問い合わせください。
サービス計画に則って、サービスを受けます。

最後に

以上が介護保険の手続きの流れでした。
ある程度余裕をもっての行動がいいかもしれません。

また、認定された介護度ではサービスを受ける時間経過の中で負担を感じるようなことがあれば、ケアマネさんに相談して、再度介護認定の見直し、再評価の申請を検討してもらいましょう。
そして、定期的な見直しを行っていきます。

おまけ編

・サービス計画書っていくらで作ってくれるの?

作成費用は、介護保険から全額負担してもらえます。
自己負担は、ありません。

・サービス計画書って自分で作ってもいいの?

はい、実は作れます。セルフケアプランという仕組みがあります。
その場合は、役所の介護保険担当窓口へ届け出てください。


大濵 育恵
大濵 育恵
株式会社健幸プラス 代表取締役。 看護大学卒業後大学病院で看護師として周産期医療に携わる。結婚、出産後は、地域の保健師、介護保険施設等で勤務を経験。地域と地域医療をつなぐ仕組みが必要と、2014年に地域と地域医療をつなぐ会社【株式会社健幸プラス】を設立。主に高齢者の方がメインの配食サービスの事業(健幸弁当DELI)で地域・医療・介護・福祉の連携を中心に、菜園の企画運営(健幸菜園)を行っている三児(10歳、4歳、0歳)の母。